1.貴社に本当に必要なサービスを提供します。
ひとくちに英文契約書に関する法的サービスと言っても、企業の対応力や置かれた状況は千差万別です。英文契約書の検討ひとつ取っても、全訳が必要な場合と不要な場合、法的観点から注意点のみコメントすればよい場合、修正案を作成することが必要な場合、交渉の場に立ち会うことが必要な場合など、様々です。
また、たとえば同じ販売代理店契約を作成する場合でも、取引金額の規模、相手方の資金力、どれくらい信用できる相手か等によって、契約書作成に注ぎ込むべき予算と時間は変わります。
貴社の法務予算を最も有効に活用し、最大の費用対効果を生むこと。それが目標です。
依頼の仕方がわからなくても構いません。最適と思われるサービス内容を提案しますので、まずはご相談ください。
2.高度かつ専門的な法的サービスを適正価格で提供します。
弁護士木村の提供するサービスは、渉外および知的財産法を軸とする十数年の弁護士経験に基づいた高度な法的サービスです。現在も東京弁護士会国際取引法部会などにおいて日々の研鑽を積んでいます。
大手渉外ほど事務所運営コストがかかりませんので、その分、タイムチャージは若干抑えてありますが、決して安くはありません。しかし、私はサービスの品質には絶対の自信を持っております。法務コストは企業運営に必要なコストです。将来トラブルが生じたときに不利となるかもしれないリスクを覚悟のうえで敢えて契約書のチェックを怠るか、多少コストがかかっても将来の安全のために適正な契約書を作成するか、それはまさに経営判断です。
3.業種や地域を問いません。
弁護士木村は、知的財産分野に特に専門性がありますので、秘密保持契約やライセンス契約などに強みがあります。しかしながら、航空機の売買契約から海外ホテル敷地のリース契約まで様々な契約書を今まで検討・作成しておりますので、特殊な金融取引に関する契約などでない限り、業種や契約書の種類は問いません。
また、一度は事務所にお越しいただくことを原則としておりますが、遠方のお客様の場合、メールおよび電話にて対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
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