(4)ソウフトウェア・ライセンス契約の注意点
同じ「ライセンス契約」でも、ソウフトウェア・ライセンス契約は、特許・ノウハウや商標のライセンス契約などとはまったく性質が異なります。
ソウフトウェア・ライセンス契約は、ユーザーが特定のソフトウェアを「指定システム」上で、「指定オペレーティング・システム」を用いて、「指定場所」で使用することができるという体裁の契約です。
企業向けのソフトウェアでは、ライセンサーが予め用意した標準的なソフトウェアを顧客のためにカスタマイズして提供する場合があり、このような場合は、「要件定義」( Requirements Definition )や「構築」( Construction )サービスに関する規定を盛り込む必要があります。
「ライセンス」の趣旨からは少し外れますが、発注者から見れば、「頼んだとおりにできていないのにこんなに高い代金は払えない」、開発側から見れば「何度も仕様を変更されて開発期間も延び、当初の見積額ではペイしない」といったソフトウェアの開発に関する紛争は永遠の課題であり、そういったトラブルを回避するために、きちんとした契約書を締結することがきわめて重要です。
個別の契約書については、弁護士にご相談ください。 |